登録すれば、犬の登録申請をしたとみなされます。
しないと窓口の手続きが残ります
「登録しないとどうなるか」から書きます。マイクロチップを入れただけで環境省のデータベースに登録していないと、市区町村の窓口の手続きがそのまま残ります。逆に登録してあれば、仙台市は「マイクロチップを装着し、環境省データベースへの登録申請を行った場合において、そのデータ登録を狂犬病予防法における犬の登録申請があったとみなす特例制度があります」としています。葛飾区も「環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』への変更登録を行うことにより、狂犬病予防法上の犬の登録が完了します。そのため、窓口での手続きは不要になります」。
そして京都市は、死亡のときも「環境省のサイトに登録してあれば本市への手続きは不要です」としています。出す先が、市ではなく環境省の指定登録機関に移ります。
ただし、これはその市区町村が特例制度に参加している場合です。参加していない市区町村では、データベースと窓口の両方が要ります。確かめ方は下に置きました。
2つに分かれる
マイクロチップの有無で変わる(川崎市・荒川区の記載から)
| 装着+環境省データベースに登録済み | 未装着または未登録 | |
|---|---|---|
| 住所変更 | データベース側で変更登録 | 市区町村の窓口 |
| 飼い主の変更 | データベース側で変更登録 | 市区町村の窓口 |
| 死亡 | データベース側で届出 | 市区町村の窓口(鑑札番号が必要) |
| 窓口での手続き | 「不要」(葛飾区・川崎市・荒川区) | 必要 |
| 市外からの転入 | データベース側 | 窓口での鑑札引き換えが必須(川崎市) |
出典:葛飾区・川崎市・荒川区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村によって異なります。特例制度に参加していない市区町村では、両方の手続きが必要になります。
特例制度とは
マイクロチップを、狂犬病予防法上の鑑札とみなす仕組みです。市区町村がこの制度に参加していると、環境省のデータベースに登録するだけで、犬の登録が済んだことになります。
川崎市は「環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報等を登録・変更登録している場合は…区役所衛生課窓口等への手続きは不要」としています。
逆に言えば、参加していない市区町村では、データベースへの登録と、市区町村への届出の両方が要ります。環境省への登録は全国共通の義務ですが、特例制度への参加は市区町村ごとの判断です。
場面ごとの出す先
装着+登録済みの場合(葛飾区・川崎市・荒川区)
- 引っ越した=データベースの「登録事項の確認・変更」画面で届出
- 飼い主が変わった=データベース側で変更登録
- 亡くなった=データベース側で届出
- 市区町村の窓口=不要
未装着・未登録の場合
- 引っ越した(同じ市区町村内)=窓口。川崎市はオンライン手続も可
- 他の市区町村から転入=窓口での鑑札引き換えが必須(川崎市)。荒川区は保健所のみで受付、鑑札が要る
- 飼い主が変わった=窓口。荒川区は保健所・区民事務所・東京都獣医師会加盟動物病院でも受付
- 亡くなった=窓口。川崎市は鑑札番号が必須
参加しているかの確かめ方
市区町村のサイトで「マイクロチップ」と検索するのが早い。
こう書いてあれば参加している
- 「窓口での手続きは不要になります」(葛飾区)
- 「区役所衛生課窓口等への手続きは不要」(川崎市)
- 「環境省のデータベース…にて変更のお手続きを行ってください」(荒川区)
逆に、マイクロチップについて何も書いていない、あるいは「窓口にもお届けください」と書いてある場合は、両方が必要です。引っ越し先が参加していないこともあります。転入のたびに確認してください。
鑑札との関係
特例制度に参加している市区町村では、マイクロチップが鑑札の代わりになります。そのため、鑑札の再交付という手続き自体が、装着していると対象外になることがあります。
世田谷区は鑑札の再交付について「マイクロチップ未装着の場合のみ対象」としています。→ なくしたとき
つまり、マイクロチップを入れると、首輪につけるものが1つ減ります。ただし注射済票は毎年交付されるので、そちらは残ります。→ 注射済票
流れ
葛飾区・川崎市・荒川区の記載から整理した流れ
- マイクロチップを装着しているか確認する15桁の番号があります。
- 環境省のデータベースに登録されているか確認する登録がなければ、まず登録します。
- お住まいの市区町村が特例制度に参加しているか確認する市区町村のサイトで「マイクロチップ」を検索します。
- 参加していれば、データベース側だけで手続きする窓口は不要です。
- 参加していなければ、市区町村の窓口にも届け出る鑑札が必要になります。
自分の場合はどうなるか
マイクロチップを入れているが、環境省に登録していない
引っ越し先が特例制度に参加していない
鑑札をなくしたが、マイクロチップは入っている
犬を譲り受けた
亡くなった
猫を飼っている
よくある取りこぼし
装着しただけで登録していなかった
環境省のデータベースへの情報登録が義務づけられています(葛飾区)。
窓口とデータベースの両方に出した/どちらにも出さなかった
市区町村が特例制度に参加しているかで分かれます。
引っ越し先も同じ扱いだと思った
参加は市区町村ごとの判断です。
鑑札の再交付を申請した
マイクロチップを装着していると対象外になることがあります(世田谷区)。
注射済票も要らないと思った
注射済票は毎年の手続きです。マイクロチップとは別です。
→ 手数料と期限(世田谷区の例)/登録と鑑札/注射済票/引っ越し・飼い主の変更/死亡届と返納/なくしたとき/マイクロチップ/飼い猫の補助/飼い主のいない猫の助成
確認に使った一次情報
- 葛飾区「犬と猫のマイクロチップに関する手続きについて」葛飾区 犬と猫のマイクロチップに関する手続き
- 川崎市「犬の登録事項の変更について」川崎市 犬の登録事項の変更
- 荒川区「飼い犬の登録事項変更届」荒川区 飼い犬の登録事項変更届
- 世田谷区「飼い犬の届出について」世田谷区 飼い犬の届出について
よくある疑問
マイクロチップを入れたら、市区町村への届出は要りませんか。
環境省への登録は義務ですか。
引っ越したらどうしますか。
鑑札はどうなりますか。
猫も登録が必要ですか。
飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧
本ページは飼い犬にかかわる市区町村への届出の一般的な整理です。手数料・受付方法・様式は市区町村ごとに異なります。また動物の病気や治療については扱いません。注射や健康のことは動物病院に、手続きはお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。