本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および厚生労働省の公表内容にもとづきます。

30日以内が2回。
鑑札を着けていないと20万円以下の罰金です

犬を飼うと、動物病院とは別に市区町村への届出があります。混同されやすいのは、登録と注射済票が別のものだという点です。目黒区は「生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録が必要です。登録は、犬の一生に1度です。」とし、注射については「生後91日以上の犬は毎年1回、狂犬病予防注射を受けなければなりません。」としています。

このページの内容
  1. 手数料と期限(世田谷区の例)
  2. 登録と注射済票は別のもの
  3. 30日以内が2回
  4. 手数料の一覧
  5. 状況ごとの入口
  6. よくある取りこぼし
  7. 確認に使った一次情報
  8. よくある疑問

20万円以下の罰金、の根拠

これは市区町村の運用ではなく、法律に書いてあります。根拠は狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)です。

第4条第1項 犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内)に、市町村長に登録を申請しなければなりません。
第4条第3項 犬の所有者は、交付された鑑札をその犬に着けておかなければなりません。
第4条第4項・第5項 登録した犬が死亡したとき、所在地などが変わったとき、所有者が変わったときは、いずれも30日以内に届け出ます。
第27条第1号 第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。第5条(予防注射と注射済票の装着)の違反も同じ第27条です。

★つまり、罰則がかかるのは4つです。①登録しない ②鑑札を着けていない ③注射を受けさせない ④注射済票を着けていない。 「登録はしたが、鑑札を引き出しにしまってある」も第4条第3項の違反です。

出典:狂犬病予防法(e-Gov法令検索)(2026年10月3日確認)

手数料と期限(世田谷区の例)

犬にかかわる市区町村への届出

手続きいつ手数料(世田谷区の例)
犬の登録(鑑札の交付)飼い始めてから30日以内・一生に1度3,000円
狂犬病予防注射済票の交付毎年4月〜6月に1回550円(窓口)/660円(電子申請)
鑑札の再交付なくしたとき1,600円
注射済票の再交付なくしたとき340円
登録事項変更届転居・転入したときなし
所有者変更飼い主が変わったときなし
死亡届亡くなってから30日以内なし
狂犬病予防注射延期届6月30日までになし

出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。手数料・受付方法は市区町村ごとに異なります。

登録と注射済票は別のもの

ここを取り違えている方が多くいます。

2つの交付物

鑑札注射済票
もらう回数一生に1度毎年
もらうきっかけ登録狂犬病予防注射を受けたこと
必要なもの申請書獣医師が発行する『狂犬病予防注射済証』
つけるところ首輪(目黒区「交付された鑑札は首輪に装着してください」)首輪
手数料(世田谷区)3,000円550円(窓口)

出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。動物病院で注射を受けただけでは、注射済票は交付されません。目黒区は、協力動物病院では「その場で注射済票を受け取ることが可能です。」としています。

動物病院で注射を受けたあと、区の窓口に注射済証明書を持って行く。この一手間が要ります。ただし協力している動物病院なら、その場で受け取れます。→ 注射済票

30日以内が2回

30日以内に動くもの

始まりと終わりに、同じ30日という期限があります。飼い始めのほうは覚えていても、亡くなったときの届出は忘れられがちです。→ 死亡届と返納

手数料の一覧

手数料は市区町村が条例で定めています。世田谷区の例を並べます。

手数料(世田谷区)

手続き手数料
犬の登録3,000円
注射済票の交付550円(窓口)/660円(電子申請・郵送料含む)
鑑札の再交付1,600円
注射済票の再交付340円
登録事項変更届・所有者変更・死亡届なし

出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。目黒区も登録3,000円、注射済票の交付550円、鑑札の再交付1,600円としています。金額は市区町村によって異なります。

再交付の1,600円は、登録手数料の半分以上です。なくさないことが、いちばん安く済みます。→ なくしたとき

状況ごとの入口

子犬を飼い始めた

生後91日以上なら、30日以内に登録します。→ 登録と鑑札

毎年の注射を受けた

注射済証明書を持って窓口へ。→ 注射済票

引っ越した

登録事項変更届が要ります。前の市区町村の鑑札を持って行きます。→ 引っ越し・飼い主の変更

犬を譲り受けた/譲った

所有者変更の届出です。鑑札を引き継ぎます。

亡くなった

30日以内に死亡届。鑑札と注射済票を返納します。→ 死亡届と返納

鑑札をなくした

再交付を申請します。→ なくしたとき

よくある取りこぼし

動物病院で注射を受けて終わりにした

注射済票は市区町村が交付します。協力動物病院ならその場で受け取れます(目黒区)。

登録も毎年だと思っていた

登録は一生に1度です(目黒区)。

引っ越して届出をしなかった

登録事項変更届が要ります。

亡くなったあと何もしなかった

30日以内に死亡届です(世田谷区)。

鑑札を首輪につけていない

目黒区は「交付された鑑札は首輪に装着してください」としています。

→ 手数料と期限(世田谷区の例)/登録と鑑札/注射済票/引っ越し・飼い主の変更/死亡届と返納/なくしたとき/マイクロチップ/飼い猫の補助/飼い主のいない猫の助成

確認に使った一次情報

よくある疑問

登録は毎年ですか。

一生に1度です。目黒区は「登録は、犬の一生に1度です。」としています。毎年なのは狂犬病予防注射と、注射済票の交付です。

動物病院で注射を受ければ手続きは終わりですか。

終わりません。目黒区は「区の窓口に動物病院が発行した狂犬病予防注射済証明書を提示し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください」としています。ただし協力動物病院ではその場で受け取れます。

いくらかかりますか。

市区町村によります。世田谷区は登録3,000円、注射済票の交付550円(窓口)、鑑札の再交付1,600円、注射済票の再交付340円としています。

いつまでに届け出ますか。

飼い始めてから30日以内(登録)、亡くなってから30日以内(死亡届)です。注射済票は毎年4月〜6月に1回です(世田谷区)。

猫にも届出はありますか。

犬の登録・狂犬病予防注射のような法律上の届出はありません。市区町村が独自に飼い猫の助成などを行っていることがあります。お住まいの市区町村にご確認ください。

登録と注射が済んだら

届出はここで終わりです。鑑札と注射済票を首輪に着けたら、あとは毎年の注射と、引っ越し・死亡のときの届出だけです。

手続きが片づいたあとに残るのは、毎日のことです。このサイトでは、しつけやフードの良し悪しは扱いません(獣医師でも専門家でもないからです)。 ひとつだけ書いておくと、原材料の表示は買う前に見ておくほうがいい項目です。 開けてから合わないと分かっても、開封後は返品できないことが多いためです。

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飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは飼い犬にかかわる市区町村への届出の一般的な整理です。手数料・受付方法・様式は市区町村ごとに異なります。また動物の病気や治療については扱いません。注射や健康のことは動物病院に、手続きはお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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