30日以内が2回。
鑑札を着けていないと20万円以下の罰金です
犬を飼うと、動物病院とは別に市区町村への届出があります。混同されやすいのは、登録と注射済票が別のものだという点です。目黒区は「生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録が必要です。登録は、犬の一生に1度です。」とし、注射については「生後91日以上の犬は毎年1回、狂犬病予防注射を受けなければなりません。」としています。
20万円以下の罰金、の根拠
これは市区町村の運用ではなく、法律に書いてあります。根拠は狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)です。
第4条第3項 犬の所有者は、交付された鑑札をその犬に着けておかなければなりません。
第4条第4項・第5項 登録した犬が死亡したとき、所在地などが変わったとき、所有者が変わったときは、いずれも30日以内に届け出ます。
第27条第1号 第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。第5条(予防注射と注射済票の装着)の違反も同じ第27条です。
★つまり、罰則がかかるのは4つです。①登録しない ②鑑札を着けていない ③注射を受けさせない ④注射済票を着けていない。 「登録はしたが、鑑札を引き出しにしまってある」も第4条第3項の違反です。
出典:狂犬病予防法(e-Gov法令検索)(2026年10月3日確認)
手数料と期限(世田谷区の例)
犬にかかわる市区町村への届出
| 手続き | いつ | 手数料(世田谷区の例) |
|---|---|---|
| 犬の登録(鑑札の交付) | 飼い始めてから30日以内・一生に1度 | 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票の交付 | 毎年4月〜6月に1回 | 550円(窓口)/660円(電子申請) |
| 鑑札の再交付 | なくしたとき | 1,600円 |
| 注射済票の再交付 | なくしたとき | 340円 |
| 登録事項変更届 | 転居・転入したとき | なし |
| 所有者変更 | 飼い主が変わったとき | なし |
| 死亡届 | 亡くなってから30日以内 | なし |
| 狂犬病予防注射延期届 | 6月30日までに | なし |
出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。手数料・受付方法は市区町村ごとに異なります。
登録と注射済票は別のもの
ここを取り違えている方が多くいます。
2つの交付物
| 鑑札 | 注射済票 | |
|---|---|---|
| もらう回数 | 一生に1度 | 毎年 |
| もらうきっかけ | 登録 | 狂犬病予防注射を受けたこと |
| 必要なもの | 申請書 | 獣医師が発行する『狂犬病予防注射済証』 |
| つけるところ | 首輪(目黒区「交付された鑑札は首輪に装着してください」) | 首輪 |
| 手数料(世田谷区) | 3,000円 | 550円(窓口) |
出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。動物病院で注射を受けただけでは、注射済票は交付されません。目黒区は、協力動物病院では「その場で注射済票を受け取ることが可能です。」としています。
動物病院で注射を受けたあと、区の窓口に注射済証明書を持って行く。この一手間が要ります。ただし協力している動物病院なら、その場で受け取れます。→ 注射済票
30日以内が2回
30日以内に動くもの
- 飼い始めたとき=目黒区「生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録が必要です。」
- 亡くなったとき=世田谷区「亡くなってから30日以内」に死亡届
始まりと終わりに、同じ30日という期限があります。飼い始めのほうは覚えていても、亡くなったときの届出は忘れられがちです。→ 死亡届と返納
手数料の一覧
手数料は市区町村が条例で定めています。世田谷区の例を並べます。
手数料(世田谷区)
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 犬の登録 | 3,000円 |
| 注射済票の交付 | 550円(窓口)/660円(電子申請・郵送料含む) |
| 鑑札の再交付 | 1,600円 |
| 注射済票の再交付 | 340円 |
| 登録事項変更届・所有者変更・死亡届 | なし |
出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。目黒区も登録3,000円、注射済票の交付550円、鑑札の再交付1,600円としています。金額は市区町村によって異なります。
再交付の1,600円は、登録手数料の半分以上です。なくさないことが、いちばん安く済みます。→ なくしたとき
状況ごとの入口
子犬を飼い始めた
毎年の注射を受けた
引っ越した
犬を譲り受けた/譲った
亡くなった
鑑札をなくした
よくある取りこぼし
動物病院で注射を受けて終わりにした
注射済票は市区町村が交付します。協力動物病院ならその場で受け取れます(目黒区)。
登録も毎年だと思っていた
登録は一生に1度です(目黒区)。
引っ越して届出をしなかった
登録事項変更届が要ります。
亡くなったあと何もしなかった
30日以内に死亡届です(世田谷区)。
鑑札を首輪につけていない
目黒区は「交付された鑑札は首輪に装着してください」としています。
→ 手数料と期限(世田谷区の例)/登録と鑑札/注射済票/引っ越し・飼い主の変更/死亡届と返納/なくしたとき/マイクロチップ/飼い猫の補助/飼い主のいない猫の助成
確認に使った一次情報
- 目黒区「犬の登録と狂犬病予防注射」目黒区 犬の登録と狂犬病予防注射
- 世田谷区「飼い犬の届出について」世田谷区 飼い犬の届出について
よくある疑問
登録は毎年ですか。
動物病院で注射を受ければ手続きは終わりですか。
いくらかかりますか。
いつまでに届け出ますか。
猫にも届出はありますか。
登録と注射が済んだら
届出はここで終わりです。鑑札と注射済票を首輪に着けたら、あとは毎年の注射と、引っ越し・死亡のときの届出だけです。
手続きが片づいたあとに残るのは、毎日のことです。このサイトでは、しつけやフードの良し悪しは扱いません(獣医師でも専門家でもないからです)。 ひとつだけ書いておくと、原材料の表示は買う前に見ておくほうがいい項目です。 開けてから合わないと分かっても、開封後は返品できないことが多いためです。
原材料の表示を買う前に確認する
原材料が何から来ているかは、商品ページに書かれています。合うかどうかは個体差が大きいので、少量から試せるかを先に見てください。価格と内容量は公式でご確認ください。
- このサイトは健康上の効果については書きません
- 原材料と内容量は公式サイトに表示があります
- 合うかどうかは個体差があります。気になることは獣医師にご相談ください
飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧
本ページは飼い犬にかかわる市区町村への届出の一般的な整理です。手数料・受付方法・様式は市区町村ごとに異なります。また動物の病気や治療については扱いません。注射や健康のことは動物病院に、手続きはお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
一次情報の確認先
このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。