本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および厚生労働省の公表内容にもとづきます。

期限は30日以内。
電話で済む市と、来所か郵送の市があります

窓口へ行かなくても済む市があります。京都市は「電話での届出も可能です」と公表しています(オンライン申請・窓口も可)。いっぽう仙台市は「当センターに来所するか、もしくは郵送でお願いします」。亡くなった直後に役所へ行くのがつらくて、そのまま30日が過ぎてしまう。これがいちばん多い流れです。まず自分の市の出し方を見てください。
そしてマイクロチップを入れていて、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録してあるなら、京都市は「本市への手続きは不要です」としています。この場合に出す先は市ではなく、環境省の指定登録機関です。
期限は亡くなってから30日以内(世田谷区・京都市・仙台市とも)。返納するのは鑑札と予防注射済票(紛失の場合は不要)。手数料はかかりません。

このページの内容
  1. いつまでに
  2. 返納するもの
  3. なぜ届け出るのか
  4. なくしている場合
  5. 流れ
  6. 自分の場合はどうなるか
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

いつまでに

3市の公表内容を並べた

自治体期限出し方返納するものマイクロチップ
京都市30日以内オンライン(本市オンラインシステム)/窓口/電話での届出も可能公表ページに記載なし環境省のサイトに登録してあれば「本市への手続きは不要」。指定登録機関で死亡の届出をする
仙台市死亡したときから30日以内「当センターに来所するか、もしくは郵送でお願いします」(電子申請・電話の記載なし)犬の鑑札及び注射済票を返却公表ページに記載なし
世田谷区亡くなってから30日以内公表ページに記載なし死亡した犬の鑑札・予防注射済票(紛失の場合は不要)公表ページに記載なし

出典:京都市「4 飼い犬が死亡した場合の届出」、仙台市「飼い犬の各種手続き」(2026年9月24日確認)、世田谷区(2026年9月10日確認)。手数料はどこも無料です。違うのは出し方です。

先に「うちの市は電話でいいですか」と聞いてください。
京都市のように電話一本で終わる市もあれば、仙台市のように来所か郵送しか書いていない市もあります。 ただし「書いていない」は「できない」とは限りません。公表ページに載っていないだけで、電話で受けている市もあります。
電話でそのまま言う言葉:「飼い犬が亡くなったので死亡届を出したいのですが、電話でできますか。鑑札は郵送でよいですか。」 これで、来所が要るかどうかが1分で分かります。

飼い始めたときと同じ30日です。→ 手数料と期限(世田谷区の例)

返納するもの

世田谷区が挙げているもの

鑑札は登録の番号が入ったものなので、返納します。手元に残しておきたい、という気持ちが起きるところですが、市区町村によって扱いが違います。返してもらえるかどうかを窓口で相談してください。

なぜ届け出るのか

届け出ないと、登録が残ったままになります。その結果、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。

毎年4月ごろに、市区町村から注射の案内が郵送されてきます。届出をしていないと、その案内が届き続けることになります。

なくしている場合

世田谷区は「紛失の場合は不要」としています。再交付を受けてから返納する、という順番にはなりません。そのまま届け出てください。

流れ

世田谷区の記載から整理した流れ

  1. 鑑札と注射済票を用意する首輪についていることが多いはずです。
  2. 市区町村の担当課に死亡届を出す電子申請を受け付けている市区町村があります。
  3. 鑑札・注射済票を返納する紛失している場合は不要。
  4. 手数料は不要
  5. 翌年の注射の案内が止まる届出をしないと届き続けます。

自分の場合はどうなるか

すぐには手続きする気になれない

期限は30日です。電子申請を受け付けている市区町村があります。

鑑札をなくしている

紛失の場合は不要です(世田谷区)。そのまま届け出てください。

鑑札を手元に残したい

窓口で相談してください。取り扱いは市区町村によって異なります。

何年も前に亡くなっていた

まず窓口に相談してください。登録が残ったままになっています。

注射の案内が届いた

届出がまだの可能性があります。

引っ越したあとに亡くなった

いま住んでいる市区町村に届け出ます。→ 引っ越し・飼い主の変更

よくある取りこぼし

届出をしなかった

登録が残り、注射の案内が届き続けます。

30日を過ぎた

世田谷区は「亡くなってから30日以内」としています。

再交付してから返そうとした

紛失の場合は不要です。

動物病院に伝えて終わりにした

届出先は市区町村です。

注射済票を返し忘れた

鑑札と一緒に返納します。

→ 手数料と期限(世田谷区の例)/登録と鑑札/注射済票/引っ越し・飼い主の変更/死亡届と返納/なくしたとき/マイクロチップ/飼い猫の補助/飼い主のいない猫の助成

確認に使った一次情報

よくある疑問

いつまでに届け出ますか。

世田谷区は「亡くなってから30日以内」としています。

何を持って行きますか。

世田谷区は「死亡した犬の鑑札・予防注射済票」(紛失の場合は不要)としています。

手数料はかかりますか。

世田谷区は死亡届の手数料をなしとしています。

鑑札を手元に残せますか。

取り扱いは市区町村によって異なります。窓口でご相談ください。

届け出ないとどうなりますか。

登録が残ったままになり、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。

飼い犬・飼い猫の届出ガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは飼い犬にかかわる市区町村への届出の一般的な整理です。手数料・受付方法・様式は市区町村ごとに異なります。また動物の病気や治療については扱いません。注射や健康のことは動物病院に、手続きはお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

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