本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は各市区町村および日本年金機構の公表内容にもとづきます。広告は公的手続きとは別の、民間サービスの案内です。

転入届を出した窓口では、半分も終わっていません

住民票を移せば住所の手続きが終わる、と思って帰ると足りません。府中市は転入後に別途必要なものとして「印鑑登録/国民健康保険/国民年金(海外からの転入者)/児童手当・児童扶養手当/子ども医療証申請/小・中学校への転入学通知書提出」を挙げています。すべて同じ庁舎の、別の窓口です。持ち物が1つ足りないだけで、もう一度行くことになります。
先に順番だけ決めてから行くと、1回で終わります。府中市は転入後に別途必要なものとして「印鑑登録/国民健康保険/国民年金(海外からの転入者)/児童手当・児童扶養手当/子ども医療証申請/小・中学校への転入学通知書提出」を挙げています。どれも同じ庁舎の別の窓口です。持ち物が1つ足りないだけで、もう一度行くことになります。

このページの内容
  1. 14日を過ぎたときにどうなるか
  2. なぜ一度で終わらないのか
  3. 窓口をまわる順番
  4. 期限が3つある
  5. 最近変わった3つ
  6. 状況ごとの入口
  7. よくある取りこぼし
  8. 役所の手続きとは別に、期限が走るもの
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問
★根拠は住民基本台帳法です。期限も過料も、条文に書かれています。
第22条第1項:「転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない」
第52条第2項:「正当な理由がなくて届出をしない者は、五万円以下の過料に処する」
第52条第1項:「虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する」
起点は「引越しの予定日」ではなく「転入をした日=住み始めた日」です。中央区・府中市とも、住み始める前の届出は受け付けないとしています。出典:住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)。2026年9月24日にe-Govで条文を確認しました。

14日を過ぎたときにどうなるか

条文を読むと、心配されている3つのことの答えが出ます。

条文から言えること・言えないこと

よくある心配条文に書かれていること
前科がつくのか「過料」です。刑罰の「罰金」ではありません。刑事罰ではないため前科にはなりません
いくらか「五万円以下」。上限であって、一律5万円という意味ではありません
もう届け出られないのか条文は届出の義務を定めています。期限後も義務は消えません=受け付けられます
「正当な理由」とは何か条文は「正当な理由がなくて届出をしない者」とだけ書いています。何が正当かの基準は条文にはありません
黙っていれば分からないのか第52条第1項は「虚偽の届出をした者」も同じ五万円以下の過料としています。日付をごまかす側に回ると、別の条文に当たります

出典:住民基本台帳法第22条・第52条(2026年9月24日確認)。実際に過料が科されるかどうかは裁判所の判断であり、本サイトでは個別の見通しを述べません。

いちばん大事なのはここです。過料よりも先に痛むのは、マイナンバーカードの継続利用です。横浜市は継続利用の条件として「引越しから14日以内に届出完了」を公表しています。過料は科されないまま終わることもありますが、カードの継続利用の条件は日数で機械的に切れます。→ 期限が3つある

14日を過ぎたときにカードがどうなるかは、別にまとめています。→ 転入届を14日過ぎたら(マイナンバーカードの失効)

窓口で「遅れました」と言う必要はありません。届出書の「住み始めた日」に実際の日付を書けば、それで足ります。日付を14日以内に収まるよう書き換えるのは、第52条第1項の「虚偽の届出」にあたります。

なぜ一度で終わらないのか

住民票の窓口と、保険・年金・手当・学校の窓口が別だからです。ただし多くの市区町村は「転入届と同時に」できるよう組んでいます。世田谷区は国民健康保険について「区外からの転入は、転入届と同時に加入手続きができる」としています。

転入届のあとに続くもの(府中市が公表している例)

手続きいつ必要か
印鑑登録前の市区町村の登録は使えなくなる。新しい住所で登録し直す
国民健康保険国保に入っている人。転出証明書に「国保有」の記載が要る
国民年金府中市は「海外からの転入者」と明記。国内の引越しは扱いが変わった
児童手当・児童扶養手当子どもがいる世帯
子ども医療証子どもがいる世帯
小・中学校への転入学通知書横浜市は「同じ学区内での引越しを除き」必要としている

出典:府中市・横浜市・世田谷区の公表内容(2026年9月11日確認)。必要な手続きと窓口の分かれ方は、市区町村ごとに異なります。

「転入届の出し方」を調べても、この一覧は出てきません。調べるべきは、自分の市区町村の「転入・転居に伴う関連手続き」のページです。

窓口をまわる順番

同じ日に終わらせる順序

  1. 転入届を出す(住民記録の窓口)ここが起点です。中央区は「住み始めてから14日以内」「住み始める前では受け付けられない」としています。→ 持ち物と委任状
  2. マイナンバーカードの継続利用手続きをする中央区は「登録済みの4桁暗証番号を入力する」としています。暗証番号を忘れていると、ここで止まります。→ 印鑑登録とマイナンバーカード
  3. 国民健康保険(入っている人)世田谷区は転入届と同時にできるとしています。令和6年12月2日から扱いが変わりました。→ 健康保険(資格確認書)
  4. 年金・児童手当・子ども医療証年金は原則として届出が不要になりました。→ 年金・児童手当・学校
  5. 印鑑登録本人確認の方法が市区町村ごとに違います。→ 印鑑登録とマイナンバーカード
  6. 必要な証明書をその場で取る戸籍は令和6年3月1日から本籍地以外でも取れます。→ 戸籍の広域交付

先にマイナンバーカードの手続きを済ませるのがコツです。あとの窓口で本人確認書類として使うからです。

期限が3つある

マイナンバーカードを持っている人は、数え方の違う期限が3つ同時に走ります。横浜市は継続利用の条件として次の3つを公表しています。

横浜市が公表しているマイナンバーカード継続利用の条件

数える起点期限
引越し(住み始めた日)から14日以内に届出完了
転出予定日から30日以内に届出
転入届から90日以内に住所変更手続き完了

出典:横浜市の公表内容(2026年9月11日確認)。条件は市区町村ごとに異なる場合があります。

起点が「引越した日」「転出予定日」「転入届の日」と3つとも違います。いちばん早く来るものに合わせて動くのが安全です。

最近変わった3つ

引越しの手続きで、ここ2年で変わったところ

何がいつからどう変わったか
健康保険証令和6年12月2日新規発行が終了。持っていない人には「資格確認書」を交付。保険者が変わるときの自動切り替えは無い
国民年金の住所変更—マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、原則として届出は不要
戸籍の広域交付令和6年3月1日本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等が取れる。ただし郵送・代理人は不可

出典:姫路市・日本年金機構・西東京市の公表内容(2026年9月11日確認)。

この3つは、少し前に書かれた引越しの手引きには載っていないか、古い説明のまま残っています。「保険証を返す/もらう」「年金手帳を持っていく」という前提が変わりました。

状況ごとの入口

本人が窓口に行けない

委任状が要ります。横浜市は「同一住所でも世帯が別の場合は委任状が必須」、府中市は「旧住所で同一世帯だった方が届出する場合は委任状が必須」としています。→ 持ち物と委任状

国民健康保険に入っている

転出証明書に「国保有」の記載が必要です。→ 健康保険(資格確認書)

小中学生の子どもがいる

横浜市は「同じ学区内での引越しを除き」学校の手続きが必要としています。→ 年金・児童手当・学校/区域外就学・指定校変更

保育所に申し込む

転入先の市区町村に申し込むのが原則です。→ 保育所の申込オンライン化

ネット回線をどうするか決めていない

開通までの日数は、引越しの日程に直接効きます。→ 光回線・ホームルーター選び

転出届をまだ出していない

マイナンバーカードがあればオンラインで出せる市区町村があります。→ 引越しワンストップ

よくある取りこぼし

住み始める前に転入届を出そうとした

中央区・府中市とも、住み始める前・予定日での届出は受け付けないとしています。

マイナンバーカードの暗証番号を忘れていた

中央区は継続利用に「登録済みの4桁暗証番号」が必要としています。

同じ住所に住む家族だから委任状は要らないと思った

横浜市は「同一住所でも世帯が別の場合は委任状が必須」としています。

保険証を返さないまま転出した

世田谷区は転出時に資格確認書を返却するとしています。

年金手帳を持って窓口に並んだ

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、原則届出は不要です。

戸籍を代理人に取りに行ってもらおうとした

広域交付は代理人による請求ができません。

役所の手続きとは別に、期限が走るもの

ここから先は公的手続きではありません。役所の手続きと並行して進めないと間に合わないのが、インターネット回線です。転入届は住み始めてから14日以内ですが、回線の開通工事は申し込みから数週間かかることがあり、3〜4月の引越しが集中する時期はさらに延びます。転入届の日にはもう申し込みが済んでいるのが理想です。

賃貸の場合は、建物にすでに設備が入っているかで工事の要否が変わります。入居前に管理会社に確認しておくと、開通までの日数が読めます。

住所と建物名で、回線の提供状況と工事の要否を確認する

この手続きとは別の、民間サービスの申し込みです。提供可否と工事内容は事業者の判定によります。賃貸の場合は契約前に管理会社・所有者の許可をご確認ください。

掲載する料金・キャンペーン内容は各社公式サイトの公表値です。提供エリア・工事の要否・適用条件は住所や契約内容により異なります。広告(PR)を含みます。

工事の段取りと、賃貸で断られたときの進め方は別にまとめています。→ 賃貸の回線工事と手続き

→ 窓口で終わらせる順番/持ち物と委任状/健康保険(資格確認書)/年金・児童手当・学校/印鑑登録とマイナンバーカード/戸籍の広域交付

住み始めてから必要になるもの:光回線・ホームルーター選び/引越し・新生活の初期費用/賃貸の回線工事と手続き/カーリース・車のサブスク比較/電動アシスト自転車の選び方

関連する手続き:引越しワンストップ(オンライン側)

確認に使った一次情報

いずれも2026年9月11日に確認した公表内容です。必要書類・窓口の分かれ方・同時にできる手続きは、市区町村ごとに異なり、また制度の改正で変わります。本サイトでは保険料や手当の額、所得の基準は扱いません。

よくある疑問

転入届は郵送でできますか。

できないのが原則です。転入届は本人確認が要るため、窓口での手続きになります。郵送でできるのは転出届のほうです。転出証明書は前の市区町村から郵送で受け取れる場合があります。

14日を過ぎたらどうなりますか。

届出は受け付けられます。住民基本台帳法第52条第2項は「正当な理由がなくて届出をしない者は、五万円以下の過料に処する」としていますが、過料は刑罰ではなく前科になりません。それより先に切れるのがマイナンバーカードの継続利用(横浜市は14日以内)です。

同じ市内の引越しでも同じですか。

転居届になります。世田谷区は区内の転居について「転居届と同時に手続き可能」「新住所記載の資格確認書等を転居届時に交付」としています。

どの窓口から回ればいいですか。

住民記録の窓口が起点です。多くの市区町村は転入届の受付時に、必要な窓口を案内する仕組みを用意しています。

土日に手続きできますか。

窓口は原則として平日です。休日開庁がある市区町村でも、転入届は出せるのに、保険・年金・学校の窓口は閉まっていることがあります。同じ日に終わらせたいなら、調べる語は「(市区町村名)休日開庁 取扱業務」です。

転入届の日の窓口ガイドの記事一覧

このページが扱う範囲
本ページは、転入届・転居届を出す日に窓口で一緒に済ませる手続きについての一般的な整理です。必要書類・窓口の分かれ方・同時にできる手続きは、市区町村ごとに異なります。本サイトが手当や保険料の額、対象かどうかを判定するものではありません。お住まいの市区町村の案内をご確認ください。

一次情報の確認先

このページに書いたことは、以下の公的機関の公表情報で確かめています。制度は変わることがあるので、確かめた日を各所に書き、確認先も置いています。

次に見ておくガイド